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 後見制度(法定後見・任意後見)とは、ある人が判断能力を失うなどの理由で社会生活を営むことに支障が生じるようになった際に、他人がその能力を補いサポートする制度のことをいいます。イメージとしては、認知症になった後にあなたの財産管理を行う人を選ぶ制度だと思っていただければ分かりやすいかと思います。(なお、この制度にはデイケアのような介護は含まれません。)
 そして、あなたが選んだ人(法定後見の場合は裁判所によって選ばれた人)には、判断能力を失ったあなたに代わってあなたの財産をあなたのために使う義務が生じます。
 したがって、ご家族の中に充分な資金力があり老後を任せることができる人がいらっしゃる場合には、この制度を利用する必要性は低いものかと思われます。
 しかし、そのような環境にない場合、またはご子息の世話にはなりたくないとお考えの場合は検討されてみてはいかがでしょうか?
 最近になって「老い支度」という言葉とともに注目されつつある制度でもあります。
 当事務所では公証人役場で作成する「任意後見契約書」について、その制度を解りやすく説明し、その内容について検討した上で原案を作成するお手伝いをいたしておりますので、お気軽にご相談ください。

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