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 当事者間で合意した内容を書面で残したものを「契約書」といいますが、我が国ではほとんどの契約は口約束だけで成立しますので、普段の生活で「契約書」について意識されることは少ないと思います。
 では、契約書は何のために作成するのかと問われると、「将来の紛争の予防・解決のための証拠」ですとか「銀行や税務署などの第三者にその存在を証明する」場合などが挙げられます。
 ですので、基本的にはこの2つの場合に該当するときに作成することが望ましいのですが、ただ単にご自身の要望を列挙すれば良いのではなく、法的に有効な書面に仕上げなければ意味がありません。
 たとえば、お金を貸すときに利息制限法の利率を超える利息を定めても無効です。逆に、契約違反時の損害賠償額をあらかじめ決めておくような特約は有効です。
 このように、契約書の作成には法的な知識に照らして検討することが重要となります。また、正しく契印・割印をするなど、形式面でもしっかりとしたものに仕上げなければなりません。
 実際に契約書を作成される機会は少ないと思いますが、土地・建物の賃貸や金銭の貸し借り等の高額な金銭が絡む取引をされる際には、契約書を残されることをお勧めします。
 当事務所では法的な視点で、ご依頼者様の実情に合った契約書の作成または作成についてのご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。












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